税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置
ご寄附は、個人の方は所得税法にて、法人の方は法人税法による優遇措置が受けられます。

個人様の場合
税額控除
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年度の所得税額から控除されます。(年間の寄附金額※1 – 2,000円)× 40% = 税額控除額※2
※1 年間総所得金額等の40%が限度 
※2 年間の所得税額の25%が限度

法人様の場合
1 . 文部科学省の「特定公益増進制度」を利用しての寄附となります。
2 . (当該企業の資本金×0 .375%+当該事業年度所得×6 .25%)×1/2を通常とは別枠で損金計上可能です。
3 . この寄附金による損金算入は、本学が発行する[寄附金領収書]と[特定公益増進法人証明書(写)] 2点を添付の上、手続きができます。書類は、貴社宛てに後日送付させていただきます。